AEDの購入は医療費控除できる!?
uedamanです。
今朝起きたら雪が10cmほど積もっていました。雪が降ると家を出る時間を20分は早めます。
さて。。。確定申告の時期になってまいりましたね。
AEDの購入費は要件を満たせば医療費控除の対象となるようです。
以下、国税庁のHPより抜粋転載します。
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/16/02.htm
臓病患者が医師の指示・処方に基づき「自動体外式除細動器(AED)」の購入又は賃借をした場合の当該対価に係る医療費控除の取扱いについて
心臓病患者が購入又は賃借するAEDについては、次の理由から、その費用の支出が医師等による診療等を受けるため直接必要なものであると考えられますので、心臓病患者が購入又は賃借するAEDの購入費用又は賃借料については、医療費控除の対象となる医療費に該当するものと考えます。
(1) 心室細動が発症した場合、電気的除細動が唯一の効果的治療法であること。
(2) 心臓病患者については、心室細動が発症する可能性が高いことから、病院外で同症状が発症した際に、随伴する家族や介護者等が救命のためAEDを使用する目的で、医師の指示・処方に基づきAEDを購入又は賃借するものであること。
(3) AEDを用いた除細動は、医療行為に該当するものであること。
(4) 心臓ペースメーカーの代金及び同メーカーの電池の代金については、医師等による診療等を受けるため直接必要な医療用器具等の購入に該当し、医療費控除の対象となっていること。
なお、AEDは、心臓病患者以外の者、すなわち誰でも購入又は賃借することができますので、心臓病患者がAEDの購入費用又は賃借料について医療費控除を受けるためには、AEDの購入又は賃借が医師の指示・処方に基づくものであることを明らかにする書類(証明書、診断書その他これらに類する書類)が必要になると考えます。
〜以上国税庁HPより〜
個人でAEDをもたれている方も増えてきました。ご参考になれば・・・
“AEDの購入は医療費控除できる!?” に対して2件のコメントがあります。
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疾患とは、関係なく個人や会社・団体で持ってる場合も控除の対象になるのですかね?
ステテコ普及委員長さん
コメントありがとうございます。返事遅くなりすみません。
疾患と関係ない場合は医療費控除に該当しないと思われます。残念です。